外構実証型事業の主な採択要件等

◎本事業における主な採択要件、申請者の主な条件及び対象となる施設の主な条件を掲載しましたのでご確認ください。
 

Ⅰ 本事業の主な採択要件

 以下の項目が本事業の主な採択要件となります。
 なお、以下の項目すべてに該当する場合は事前申込の手続きを行うことができます。
 
申請予定の外構施設は木塀又はウッドデッキである。
申請予定の外構施設は、既設の完成された建物に付属する外構施設である。
申請者は、申請予定の外構施設を施工する工務店、建築・建設業者等で、資格(造園技能士、建築大工技能士、建築士1級又は2級、建築士木造、建築施工管理技士1級又は2級、登録基幹技能者)を持っている者、若しくは建設業法に基づく、「土木工事業」、「建築工事業」、「大工工事業」及び「造園工事業」に係る許可を有する者である。
申請予定の外構施設は本事業以外に国、地方公共団体、その他の公的機関からの補助や助成を受けていないもの。ただし、地方公共団体及びその他の公的機関(以下「補助事業実施機関」という。)が実施する補助や助成において、その財源に国庫からの助成金、交付金その他国の資金(地方交付税交付金を除く。)が含まれていないことを補助事業実施機関により確認できる場合はこの限りでない。
※地方公共団体が実施する補助事業には、国の他の補助金を財源としているものもありますので、補助金を使用する場合は、補助事業の実施主体に必ずご確認ください。
また、助成や補助を施主が受けている場合があるので、施主の協力を得てご確認ください。
申請予定の外構施設に使用する木材はすべて「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(略称 クリーンウッド法)に基づき合法性が確認された合法伐採木材を使用するものである。
※ 交付申請時に合法伐採木材証明書の提出が必要となり、証明できない場合は不採択となる。
申請予定の外構施設は事業申請までに施主と契約するものである。
申請予定の外構施設が付属する建物は申請者以外の者が所有するものである。
申請する外構施設は十分な基礎で地面に固定するものである。
申請する外構施設は、建物と基礎が異なり、構造的に自立しているものである。
デッキについては大引、根太を直置き(ころばし)するものではない。
  

Ⅱ 本事業に申請できる申請者の主な条件 (公募及び実施要領第4)

 本事業に申請できる者は、外構実証型事業の対象施設を施工する工務店、建築・建設業者等であって、以下のすべての要件を満たす者とします。
 
資格(造園技能士、建築大工技能士、建築士1級又は2級、建築士木造、建築施工管理技士1級又は2級、登録基幹技能者)を持っている者若しくは建設業法に基づく、「土木工事業」、「建築工事業」、「大工工事業」及び「造園工事業」に係る許可を有する者であること
外構実証型事業の目的を理解し、外構部の木質化を積極的に推進する意思を有する者であること
公募及び実施要領別添1に定める外構実証型事業の内容を理解し、これを行う意思及び具体的計画を有し、かつ事業を的確に実施できる能力を有する者であること
外構実証型事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者であること
公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた者でないこと
自ら又は実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員、又は過去5年以内にこれらに該当したことがある者ではないこと
インターネットに接続されたパソコン、タブレット等によりホームページの閲覧及び申請に必要な書類のアップロード等を行うことができる環境を有する者であること
 

Ⅲ 本事業の対象となる施設の主な条件 (公募及び実施要領第5)

 外構実証型事業の対象とする施設は建物の外部にある次の要件をすべて満たす施設とします。
 建物とは、既に完成されたもので、屋根及び周壁を有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得うる状態にあるものとします。

①塀
延長1mあたり0.04㎥以上の木材を使用して整備する塀であって、当該塀全体で0.4㎥以上の木材を用いるもの
全国木材協同組合連合会が外構実証型事業として採択する旨の通知をした日付より前に施工着手していないもの
本事業以外に国、地方公共団体、その他の公的機関からの補助や助成を受けていないもの。(※1)
反社会的勢力(※2)が整備し、又は所有するものでないもの
申請者の所有する建物の外構施設でないもの
 
②デッキ
床面積1㎡あたり0.05㎥以上の木材を用いて整備するデッキであって、当該デッキ全体で0.5㎥以上の木材を用いるもの
主な部材の寸法は、原則として以下のとおりとします
    束(たて×よこ)  89mm以上 × 89mm以上
    大引(たて×よこ) 89mm以上 × 89mm以上
    床板(厚さ) 大引の間隔 900mm未満の場合  30mm以上
           大引の間隔 900mm以上の場合  38mm以上
 
基礎を施工するなどして、屋外に固定され、容易に持ち運びができないもの
全木協連が外構実証型事業として採択する旨の通知をした日付以前に施工着手していないもの
本事業以外に国、地方公共団体、その他の公的機関からの補助や助成を受けていないもの。(※1)
反社会的勢力(※2)が整備し、又は所有するものでないもの
申請者の所有する建物の外構施設でないもの
※1 ただし、地方公共団体及びその他の公的機関(以下「補助事業実施機関」という。)が実施する補助や助成において、その財源に国庫からの助成金、交付金その他国の資金(地方交付税交付金を除く。)が含まれていないことを補助事業実施機関により確認できる場合はこの限りでない。
※2 自ら又は実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員、又は過去5年以内にこれらに該当したことがある者

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